○平川市議会議員選挙区設置条例
平成18年1月1日
条例第6号
(選挙区の設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定に基づき、市議会議員の選挙のため選挙区を設ける。
(各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 選挙区及びその区域並びに各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 区域 | 選挙すべき議員の数 |
第1区 | 合併前の平賀町の区域 | 14人 |
第2区 | 合併前の尾上町の区域 | 7人 |
第3区 | 合併前の碇ケ関村の区域 | 3人 |
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行し、施行後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する。