○平川市議会図書室規程
平成18年1月5日
議会告示第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、平川市議会に議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。
(収集)
第2条 図書室は、議員の調査研究に必要な官報、県報及び政府、都道府県の刊行物その他参考となる内外一般図書を備え付けるとともに、諸記録及び各資料を収集して閲覧に供するものとする。
2 図書室は、議員の利用を妨げない範囲で一般にこれを利用させることができる。
(図書室運営委員会)
第3条 図書室運営のため、図書室運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
第4条 委員会は、委員6人で構成し、議員の中から議長が委嘱する。
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員の任期は、議員の任期中とする。
第5条 委員会は、委員長が招集し、次の事項について協議するものとする。
(1) 新たに購入すべき図書の選択に関する事項
(2) 寄贈図書に関する事項
(3) 市政上必要な資料の収集に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書室運営に関する事項
2 委員会招集の場合には、あらかじめその旨を議長に通知しなければならない。
(開室時間)
第6条 図書室は、日曜、祝日及び休日を除き、執務時間中これを開くものとする。ただし、議会開会中及び議員から特に時間外申出のあるときは、この限りでない。
(図書の閲覧)
第7条 図書の閲覧は、図書室でしなければならない。ただし、やむを得ない場合は、3日間を限度として持出しの許可をすることができる。
2 持出しの図書を返還した後でなければ、次の持出しの許可を受けることができない。
(図書持出し)
第8条 図書の持出しをしようとするときは、図書貸出簿に所定の事項を記入して申し出なければならない。
(弁償)
第9条 図書を紛失し、又は閲覧に供することができない程に汚損したときは、これを弁償させることができる。
(事務)
第10条 図書室に関する事務は、議会事務局が行うものとする。
(図書台帳)
第11条 図書類は、次の区分によって図書台帳に記入の上保管する。
第1類 法令規則 各種法令及びその他法令の解説等に関するもの
第2類 産業経済 産業、経済、交通、運輸、公害等に関するもの
第3類 教育社会 教育、民生、宗教、思想、環境等に関するもの
第4類 統計及び資料 各種統計及び資料等
第5類 雑 新聞、雑誌その他前各類に属しないもの
(図書名等の掲示)
第12条 新たに備え付けた図書類は、図書名、著者名、発行所等を所定の場所に掲示しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、図書室に関し必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この告示は、平成18年1月5日から施行する。
附則(平成21年1月30日議会告示第1号)
この告示は、平成21年1月30日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年7月21日議会告示第2号)
この告示は、平成21年7月21日から施行する。
附則(平成25年2月18日議会告示第1号)
この告示は、平成25年2月18日から施行する。