○平川市議会公印規程
平成18年1月5日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 (単位ミリメートル) | 管理者 |
議会印 | 平川市議会印 | 方30 | 事務局長 |
職印 | 平川市議会議長印 | 方21 | 〃 |
平川市議会副議長印 | 方21 | 〃 | |
平川市議会常任委員長印 | 方18 | 〃 | |
平川市議会特別委員長印 | 方18 | 〃 | |
平川市議会運営委員長印 | 方18 | 〃 | |
平川市議会事務局長印 | 方21 | 〃 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局が行う。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の保管)
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 公印は、常に公印箱に保管する。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
3 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月5日から施行する。
別表(第2条関係)
公印のひな形
議会印 | 議長印 | 副議長印 | 常任委員長印 |
特別委員長印 | 運営委員長印 | 事務局長印 |
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