○平川市支所設置条例

平成18年1月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(支所の名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

平川市尾上総合支所

平川市猿賀南田15番地1

合併前の尾上町の区域

平川市碇ヶ関総合支所

平川市碇ヶ関三笠山78番地

合併前の碇ケ関村の区域

平川市葛川支所

平川市葛川田の沢口5番地1

小国地区、葛川地区、切明地区、平六地区、温川地区、井戸沢地区、大木平地区、一本木地区

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第10号で平成31年5月7日から施行)

平川市支所設置条例

平成18年1月1日 条例第9号

(令和元年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 条例第9号
平成31年3月19日 条例第5号