○平川市支所設置条例
平成18年1月1日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(支所の名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
平川市尾上総合支所 | 平川市猿賀南田15番地1 | 合併前の尾上町の区域 |
平川市碇ヶ関総合支所 | 平川市碇ヶ関三笠山78番地 | 合併前の碇ケ関村の区域 |
平川市葛川支所 | 平川市葛川田の沢口5番地1 | 小国地区、葛川地区、切明地区、平六地区、温川地区、井戸沢地区、大木平地区、一本木地区 |
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第10号で平成31年5月7日から施行)