○平川市行政改革推進本部規程
平成18年1月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 本市の行政制度及び行政運営を検討し、複雑多様化する行政需要に適切に対応できる簡素にして効率的な行政の実現を図ることを目的に、平川市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員若干人をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、平川市行政組織規則(平成18年平川市規則第4号)に規定する部長及び市長が命じた職員をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(専門部会)
第5条 推進本部に、行政改革専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、本部長の命を受けた事項について調査審議し、その結果を本部長に報告する。
3 専門部会は、部会長、副部長及び部会員若干人で組織する。
4 部会長は副市長をもって充て、副部会長は総務部長をもって充てる。
5 部会員は、職員のうちから本部長が命ずる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市行政改革推進本部規程第3条及び第5条の規定は適用せず、改正前の平川市行政改革推進本部規程(以下「改正前の訓令」という。)第3条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の訓令第3条及び第5条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。