○平川市行政委員設置規則
平成18年1月1日
規則第6号
(設置)
第1条 地域住民の自治組織と連絡を密にし、市行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政委員を置く。
(委嘱)
第2条 行政委員は各町会長を市長が委嘱する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、各地区から委嘱することができる。
(所掌事務)
第3条 行政委員は、市行政運営に対する協力及び地域住民の連絡事項等の連絡業務に従事する。
(任期)
第4条 行政委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第5条 行政委員には、平川市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年平川市条例第47号)の定めるところにより報酬を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず合併前の碇ケ関村の地区に平成18年3月31日までの期間に限り、合併前の碇ケ関村行政区規則(昭和48年碇ケ関村規則第6号)第3条第3項の例により班長を置くことができる。
附則(平成23年3月23日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和2年1月27日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。