○平川市まちづくり職員提案募集要綱
平成18年1月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、地方分権型社会の到来とともに、平川市の長期的な展望から、自己決定及び自己責任に基づく、自らが真に自立したまちづくりを進めるために必要な戦略的かつ実践的な市政策案、市民サービス、事務能率の向上、経費削減等につながるアイデアを平川市職員から募集し、もって平川市の先駆的及び創造的な振興施策並びに業務改善の取組に反映させることを目的とする。
(職員提案募集テーマ)
第2条 募集のテーマについては、別段定めないものとするが、まちづくりについての単なる構想にとどまらず、平川市において具体的に想定される実践的・戦略的政策案及び業務改善等につながるアイデアとする。
(募集範囲)
第3条 募集の対象となる職員は、平川市職員であって、管理職員を除く職員とする。
(募集期間等)
第4条 市長は、一定の期間及び様式等を定めて政策案及びアイデア(以下「政策案等」という。)を募集する。なお、募集期間以外に提案があった場合も受け付けるものとする。
2 審査委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 提案内容に関係する部長及び課長
3 審査委員会の会長は、市長とする。
4 会長は、必要に応じて審査委員会を開催する。
(採用された政策案等の実施等)
第6条 市長は、採用された政策案等については、予算等を勘案し、市の施策として実施するよう努めるものとする。
2 市長は、採用された政策案等を部長会議等で全職員に周知させるものとする。
3 市長は、採用された政策案等の実施の有無等を部長会議等で報告するものとする。
(事務局)
第7条 この訓令に関する事務を処理するため、総務部総務課に事務局を置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市まちづくり職員提案募集要綱第5条の規定は適用せず、改正前の平川市まちづくり職員提案募集要綱(以下「改正前の訓令」という。)第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の訓令第5条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成28年8月8日訓令第10号)
この告示は、公布の日から施行する。