○平川市市有自動車の管理使用規程
平成18年1月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車で市が所有するもの(以下「市有自動車」という。)の管理及び使用に関する事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 市有自動車の管理は、使用目的別に配置された所属の長(以下「主管課長等」という。)がその責めに任ずる。ただし、整備に関しては、市長は、別に整備管理者を定めることができる。
(使用手続)
第3条 総務部総務課長が管理する市有自動車を使用しようとする者は、市有自動車使用申込書(様式第1号)に所要の記入をなし、総務部総務課長の承認を得て使用するものとする。
第4条 各所属に配置された市有自動車を使用しようとする者は、市有自動車使用簿(様式第2号)に所要の記入をなし、主管課長等の承認を得て使用するものとする。ただし、特殊作業用自動車を本来の目的によって使用する場合は、運転記録をもってこれに代えることができる。
第5条 総務部総務課長が管理する以外の市有自動車を使用しようとするときは、使用しようとする所属長が主管課長等の承認を得て使用するものとする。
(運転者)
第6条 市有自動車は、市の自動車運転員又は所属長の命令を受けた市職員でなければ運転してはならない。ただし、所属長が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て市の職員以外の者に運転させることができる。
(運転命令)
第7条 主管課長等は、自動車運転員が未配置又は不在で、かつ、市有自動車の使用が公務遂行上必要があると認められる場合、所属の一般職員に運転を命令することができる。
2 前項の運転命令は、当該職員の了解を得なければこれを命令することができない。
3 運転命令は、施行命令簿によってこれを行うものとする。
第8条 主管課長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一般職員等に市有自動車の運転を命じてはならない。
(1) 当該職員の職務に直接関連のない用務のための運転で、かつ、それが常態となるものと認められる場合
(2) 当該職員が運転免許取得後2年未満の者又は2年以上であっても運転技能が劣ると認められる者。ただし、2年未満であっても運転経験が十分あり、運転技能が特に優れていると認められる者については、運転を命ずることができる。
(3) 当該職員の職務遂行上支障があると認められる場合
(4) 当該職員の健康状態がアルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により運転が適さないと認められる場合
(5) 自動車の整備が不良と認められる場合
(6) 1日の走行キロ数が300キロメートルを超える場合
(自動車の貸与)
第9条 市有自動車は、市の使用に支障のない場合に限り、他の公的機関から貸与の申出があるときは、これを貸与することができる。この場合、市有自動車貸与願(様式第3号)に所要の記入をなし、主管課長等が市長の承認を受けるものとする。
(運転記録)
第10条 市有自動車を運転した者は、毎日運転の記録をなし、使用後速やかに主管課長等の決裁を受けなければならない。
(自動車の整備)
第11条 市有自動車を運転する者は、常に点検を行い、運転に支障がある場合は、直ちに主管課長等に報告し、修理又は整備の指示を受けなければならない。
(運転上の注意)
第12条 市有自動車を運転する者は、常に細心の注意を払い、道路交通関係の法規を遵守し、事故の防止に専念しなければならない。
(備品等の保管)
第13条 主管課長及び運転者は、市有自動車の附属品、工具等を厳重に保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の町有自動車等の管理使用規程(昭和58年平賀町訓令第11号)、町有自動車管理規程(昭和53年尾上町訓令甲第1号)又は碇ケ関村自動車等の管理及び使用規程(昭和62年碇ケ関村訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。