○平川市移動通信用鉄塔施設条例

平成18年1月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)による平川市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平賀葛川局

平川市小国山下168番地3

平賀小国局

平川市小国深沢21番地211

(使用者)

第3条 使用者は、移動通信の業務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号で規定する業務のうち、携帯及び自動車電話に関する業務をいう。)を行う電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5号で規定する者をいう。)とする。

(使用許可)

第4条 使用者は、当該施設を使用するに当たり、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(管理)

第5条 使用者は、施設の維持、管理及び補修を行い、その経費も負担するものとする。

(分担金)

第6条 施設の建設に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

2 分担金は、使用者から徴収する。

3 分担金の額は、事業に要する補助対象経費に15分の2を乗じて得た額とする。

4 分担金は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(使用料)

第7条 使用者から、法第225条の規定に基づき、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、事業に要する補助対象経費に30分の1を乗じて得た額とする。

3 使用料は、供用開始の年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例(平成16年平賀町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市移動通信用鉄塔施設条例

平成18年1月1日 条例第10号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 条例第10号