○平川市移動通信用鉄塔施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市移動通信用鉄塔施設条例(平成18年平川市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、平川市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 施設を使用する者は、移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(譲渡及び転貸の禁止等)
第4条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、又は転貸し、若しくは原形を変更してはならない。
(使用期間の更新)
第5条 施設の使用期間満了の6箇月前までに、市長に対して更新しない旨の通知をしないときは、使用期間は、従前の期間と同一の期間で更新する。
(遵守事項)
第6条 使用者は、施設の使用に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。
(2) 異常を発見したときは、直ちに市長に届けること。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(損害賠償)
第7条 使用者が前条各号に違反し、損害を及ぼしたときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(許可の取消し)
第8条 市長は、許可を受けた者が許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町移動通信用鉄塔施設管理運営に関する規則(平成16年平賀町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。