○平川市長の資産等の公開に関する規則第10条第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成18年1月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための平川市長の資産等の公開に関する条例(平成18年平川市条例第11号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、平川市長の資産等の公開に関する規則(平成18年平川市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の市長が指定する場所は、平川市役所総務部総務課(以下「総務課」という。)とする。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、平川市の休日を定める条例(平成18年平川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
2 前項に定める日のほか、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧方法)
第5条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)を係員から受け取り、閲覧することができる。
(複写の禁止)
第6条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 総務課には、カメラ、複写機器、危険物等を持ち込まないこと。
(2) 総務課では、音読、談話、飲食等他の者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。