○平川市公印規程

平成18年1月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 市の公印の制定、管理及び廃止については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の定義及び種類)

第2条 この訓令において「公印」とは、本市の公文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、職印、庁印及び特殊公印を総称する。

2 職印は、次のとおりとする。

(1) 市長印

(2) 副市長印

(3) 会計管理者印

(4) 総合支所長印

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令、条例、規則又は規程に基づく職の呼称字句(以下「職の呼称字句」という。)をもって設定する印章で、市長が必要と認めた印鑑

3 庁印は、次のとおりとする。

(1) 市印

(2) 所印

4 特殊公印は、職の呼称字句又は市若しくは施設の名称をもって設定する印章で、特殊の用途に使用するもの又は特殊の形状及び寸法をした印鑑とする。

(公印の制式基準)

第3条 公印の制式(印章の形状、寸法、字句等をいう。以下同じ。)の基準については、別に定める。

(公印の名称、字句等)

第4条 公印の名称、字句、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表に掲げるとおりとする。

(公印の管掌区分)

第5条 別表に規定する公印は、当該公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)が保管するものとする。

2 保管責任者は、それぞれ保管する公印の取扱いに関して所属職員を指導監督する。

3 総務部総務課長は、公印の取扱いに関して全般を指導統轄する。

4 現に使用していない公印は、総務部総務課長が管理する。

(公印取扱責任者)

第6条 総務部総務課その他の保管箇所に、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、保管責任者が所属職員のうちから指名することができる。

2 保管責任者は、取扱責任者を指名し、又は変更したときは、その都度職、氏名及び指名又は変更の年月日を総務部総務課長に報告するものとする。

3 取扱責任者は、保管責任者の命を受け、公印の出納保管及び使用事務に当たる。

(公印の登録)

第7条 総務部総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

2 公印は、すべて公印台帳に登録後でなければこれを使用してはならない。

(公印の制定、改刻及び廃止)

第8条 公印の制定、改刻及び廃止は、保管責任者が発議する。

2 公印を制定し、改刻し、又は廃止する必要が生じたときは、保管責任者は、遅滞なく当該公印の制式等及び理由等を記載した公印の調整・廃止伺い(様式第2号)をもって、総務部総務課長に依頼しなければならない。

(公印の返還及び廃棄)

第9条 公印の改刻又は廃止若しくは使用停止により不要となった公印は、速やかに総務部総務課長に返還するものとする。

2 総務部総務課長は、前項の規定により返還された公印を、焼却その他適切な方法により処分しなければならない。

(公印の事故)

第10条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、保管責任者は、直ちに事故の内容その他必要な事項を総務部総務課長に報告しなければならない。

(告示)

第11条 市長は、公印(特殊公印を除く。)を制定し、又は改刻し、若しくは廃止したときは告示する。

(公印の使用)

第12条 公印を使用する場合には、保管責任者又は取扱責任者に使用文書と決裁原議を提示して承認を得た後その面前において使用しなければならない。

(事前押印)

第13条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押すことができる。

2 前項の規定により、事前に押印しようとするときは、公印の事前押印願(様式第3号)により保管責任者の承認を受けなければならない。

(職務代行の場合の公印の使用)

第14条 市長その他公印を設定されている職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の印影の印刷)

第15条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、印刷用公印の印影使用願(様式第4号)により保管責任者の承認を受けなければならない。

(電子計算機による公印)

第16条 電子計算機を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 主務課長は、電子印影の使用を必要とする文書について、電子印影使用承認申請書(様式第5号)により、総務部総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務部総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、総務部政策推進課長と協議のうえ、電子印影の不当な使用を防止する機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 主務課長は、電子印影を使用して証明書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務部総務課長に報告するものとする。

(保管の方法)

第17条 公印は、保管責任者又は取扱責任者でなければその出納保管及び使用をしてはならない。

2 公印は、保管責任者の承認を受けた場合のほか、保管箇所以外に持ち出すことができない。

(公印の持ち出し使用)

第18条 公印の持ち出し使用を必要とする場合は、公印持出簿(様式第6号)により保管責任者の承認を受けなければならない。この場合において、持ち出し使用をしようとする公印が一般文書に使用する市長印であるときは、総務部総務課長が保管する当該市長印を使用するものとする。

2 公印の持ち出し使用者は、職員でなければならない。ただし、保管責任者が特に認めた場合は、この限りでない。

3 公印の持ち出し使用を終わったときは、使用者は速やかに、その使用に係る公文書又は証拠書類若しくはその控えに主務課長の側印を得て保管責任者に報告しなければならない。

(事務引継ぎ)

第19条 保管責任者が交替したときは、速やかに引継目録を調製し、後任者に引き継ぐものとする。

(公印の使用状況等の検査)

第20条 総務部総務課長は、毎年1回以上公印及び事前押印等に係る文書の保管、受払状況等を検査しなければならない。

2 総務部総務課長は、前項の規定による検査に関し、当該保管責任者に対して、その事務についての説明又は報告を求めることができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市公印規程第2条の規定、別表及び様式第2号は適用せず、改正前の平川市公印規程(以下「改正前の訓令」という。)第2条、別表及び様式第2号は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の訓令第2条中「助役印」とあるのは、「副市長印」とし、別表中「助役」とあるのは「副市長」とし、様式第2号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成19年5月30日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日訓令第6号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日訓令第7号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年9月14日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日訓令第13号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日訓令第29号)

この訓令は、令和4年10月11日から施行する。

(令和5年4月24日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月24日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第14号)

この訓令は、令和5年11月6日から施行する。

別表(第4条、第5条、第15条関係)

職印


公印の名称

正副

字句

保管責任者

形状

寸法

個数

使用区分

1

市長職印

(正)

青森県平川市長印

総務部総務課長

正方形

18

1

本庁舎において市長名で執行する文書、諸証明、契約、公告示、補助金、起債、借入金、その他の重要文書

2

(副)

正方形

1

(持出し印)

3

(副)

建設部建築住宅課長

正方形

1

第2庁舎において市長名で執行する文書、諸証明、契約、補助金、その他の重要文書

4

(副)

市民生活部尾上総合支所長

正方形

1

尾上総合支所において市長名で執行する文書、諸証明、契約、その他の重要文書

5

(副)

市民生活部碇ヶ関総合支所長

正方形

1

碇ヶ関総合支所において市長名で執行する文書、諸証明、その他の重要文書及び碇ヶ関診療所において市長名で執行する文書

6

(副)

市民生活部葛川支所長

正方形

1

葛川支所において、戸籍事務、一般文書、各種証明、葛川診療所において市長名で執行する文書

7

(副)

市民生活部市民課長

正方形

2

戸籍事務、各種証明

8

(副)

市民生活部尾上総合支所長

正方形

1

9

(副)

市民生活部碇ヶ関総合支所長

正方形

1

10

(副)

平川診療所事務長

正方形

1

平川診療所において市長名で執行する文書

11

(副)

財政部税務課長

正方形

1

各種証明

12

(正)

総務部総務課長

正方形

30

1

表彰状用

13

(正)

財政部税務課長

正方形

12

1

長期入院時における食事割引証に市長名で使用する職印

14

(副)

市民生活部尾上総合支所長

正方形

1

15

(副)

市民生活部碇ヶ関総合支所長

正方形

1

16

(正)

健康福祉部高齢介護課長

正方形

10

2

介護保険被保険者証

17

(正)

市民生活部市民課長

長方形

縦4横20

1

本庁における在留カード等の裏面記載事項変更の認印

18

(副)

市民生活部尾上総合支所長

長方形

縦4横20

1

尾上総合支所における在留カード等の裏面記載事項変更の認印

19

(副)

市民生活部碇ヶ関総合支所長

長方形

縦4横20

1

碇ヶ関総合支所における在留カード等の裏面記載事項変更の認印

20

(正)

平川市長

市民生活部市民課長

長方形

縦4横8

1

本庁における個人番号カード等の裏面記載事項変更の認印

21

(副)

市民生活部尾上総合支所長

長方形

縦4横8

1

尾上総合支所における個人番号カード等の裏面記載事項変更の認印

22

(副)

市民生活部碇ヶ関総合支所長

長方形

縦4横8

1

碇ヶ関総合支所における個人番号カード等の裏面記載事項変更の認印

23

市長姓印

(正)

市長姓

市民生活部市民課長

円形

6

1

戸籍記載の文末認印

24

副市長職印

(正)

青森県平川市副市長印

総務部総務課長

正方形

18

1

副市長名で執行する文書

25

(副)

市民生活部尾上総合支所長

正方形

18

1

尾上総合支所において副市長名で執行する文書

26

副市長姓印

(正)

副市長姓

市民生活部市民課長

円形

6

1

戸籍記載の文末認印

27

会計管理者職印

(正)

青森県平川市会計管理者印

会計課長

正方形

18

1

会計管理者名で執行する文書

28

市長職務代理者印

(正)

青森県平川市長職務代理者印

総務部総務課長

正方形

18

1

市長職印に同じ

29

(副)

市民生活部市民課長

正方形

18

1

30

(副)

市民生活部尾上総合支所長

正方形

18

1

31

(副)

市民生活部碇ヶ関総合支所長

正方形

18

1

32

(副)

市民生活部尾上総合支所長

正方形

18

1

33

(副)

市民生活部碇ヶ関総合支所長

正方形

18

1

34

(副)

市民生活部葛川支所長

正方形

18

1

35

平川診療所長印

(正)

平川診療所長印

診療所事務長

正方形

18

1

一般文書

36

尾上総合支所長印

(正)

平川市尾上総合支所長印

市民生活部尾上総合支所長

正方形

18

1

37

碇ヶ関総合支所長印

(正)

平川市碇ヶ関総合支所長印

市民生活部碇ヶ関総合支所長

正方形

18

1

38

葛川診療所長印

(正)

平川市葛川診療所長印

葛川診療所長

正方形

18

1

39

福祉事務所長印

(正)

青森県平川市福祉事務所長印

健康福祉部福祉課長

正方形

18

1

40

碇ヶ関診療所長印

(正)

碇ヶ関診療所長印

碇ヶ関診療所事務長

正方形

18

1

41

食産業振興センター所長印

(正)

平川市食産業振興センター所長印

食産業振興センター所長

正方形

18

1

食産業振興センター所長名で執行する文書

庁印

1

市役所印

青森県平川市役所印

総務部総務課長

正方形

45

1

 

2

正方形

18

1

 

3

平川市印

青森県平川市印

正方形

30

1

 

4

健康福祉部福祉課長

正方形

18

1

 

5

 

財政部税務課長

正方形

18

1

 

6

尾上総合支所印

 

平川市尾上総合支所印

市民生活部尾上総合支所長

正方形

18

1

 

7

碇ヶ関総合支所印

 

平川市碇ヶ関総合支所印

市民生活部碇ヶ関総合支所長

正方形

18

1

 

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平川市公印規程

平成18年1月1日 訓令第11号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第11号
平成19年3月28日 訓令第8号
平成19年5月30日 訓令第22号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年4月27日 訓令第6号
平成24年7月6日 訓令第8号
平成25年3月31日 訓令第1号
平成27年3月25日 訓令第1号
平成27年10月5日 訓令第7号
平成29年9月14日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年12月19日 訓令第13号
令和4年3月22日 訓令第4号
令和4年10月11日 訓令第29号
令和5年4月24日 訓令第10号
令和5年9月29日 訓令第14号