○平川市法制執務審査委員会運営規程
平成18年1月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 市の行政事務に係る法制並びに法令の解釈及び運用について適正を期するため、平川市法制執務審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事案を審査する。
(1) 条例案及び規則案に関すること。
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関すること。
(3) その他行政事務に係る法制執務の改善及び向上に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、委員長が総理する。
2 委員長が不在のときは、あらかじめ会議において定めた委員がその職務を代理する。
(幹事)
第6条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、総務部総務課行政係長をもって充てる。
3 幹事は、付議事案の関係資料を調査するとともに、委員会に出席して会務を処理する。
(事案の説明)
第7条 付議事案を提出した主務課の係員は、委員会に出席して所要の説明をしなければならない。
2 委員長は、事案審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある職員の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(軽易事案及び急施事案)
第8条 第2条の規定にかかわらず、軽易な事案又は急施を要する事案については、委員会の審査に代えて、委員長が審査することができる。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。