○平川市情報公開審査会運営要領
平成18年1月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 平川市情報公開条例(平成18年平川市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、平川市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営については、この訓令の定めるところによる。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、文書により、開催の日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(審査の原則)
第3条 実施機関から諮問を受けた事案についての審査は、審査請求に係る開示請求の対象となった行政文書をもとに行うものとする。
(理由説明書の提出要求等)
第4条 審査会は、実施機関から諮問を受けたときは、条例第20条第1項の規定により実施機関に対して、相当の期間を定めて、開示決定等をした理由を説明した書面(以下「理由説明書」という。)の提出を求めるものとする。
2 審査会は、前項の規定により、理由説明書の提出があったときは、その写しを審査請求人に送付するものとする。
(意見書の提出要求等)
第5条 審査会は、条例第20条第4項の規定により、審査請求人に対して、相当の期間を定めて、理由説明書に対する意見書(以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。
2 審査会は、前項の規定により、意見書の提出があったときは、その写しを実施機関に送付するものとする。
(口頭での意見等の聴取)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)に対して、条例第21条の規定により、口頭での意見又は説明(以下「意見等」という。)を求めることができる。
2 審査会は、審査請求人等が口頭での意見等を述べるに当たって、書面により補佐人の付添いを申し出た場合において、当該申出が相当であると認めたときは、当該付添いを認めることができる。
3 審査請求人等に対して第1項の規定による要求があった場合に、出席することができる者の数は、その代理人及び補佐人を含め、5人以内とする。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(口頭での意見等の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から、書面により申出があった場合において、審査会が必要があると認めたときは、口頭での意見等を述べる機会を与えるものとする。
(指名委員による意見等の聴取)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会が指名する委員に審査請求人等からの意見等の聴取を行わせることができる。この場合において、審査請求人等からの意見等を聴取した委員は、当該意見等の概要を記載した調書を作成し、遅滞なく、審査会に報告しなければならない。
(会議録の作成)
第9条 審査会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名、氏名等
(3) 会議に付した案件
(4) 議事の概要
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の会議録には、会長が署名する。
(実施機関に対する答申)
第10条 審査会は、実施機関から諮問を受けた事案について審査を終えたときは、速やかに当該実施機関に答申するものとする。
(会長の専決事項)
第11条 会長の専決事項は、別表に掲げるとおりとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
会長の専決事項
(1) 第4条第1項の規定による理由説明書の提出要求
(2) 第4条第2項の規定による理由説明書の写しの送付
(3) 第5条第1項の規定による意見書の提出要求
(4) 第5条第2項の規定による意見書の写しの送付
(5) 第6条第1項の規定による口頭での意見等の陳述の要求
(7) 第6条第3項ただし書(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による出席者の数についての承認
(8) 第7条第1項の規定による口頭での意見等の陳述の承認