○平川市広報紙編集及び発行規則
平成18年1月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市広報編集委員会(以下「委員会」という。)の設置及び組織運営並びに平川市広報紙(以下「広報紙」という。)の編集及び発行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 委員会は、行政一般に関する事項を市民に周知徹底させ、市民の理解及び協力を得るため、広報紙発行の企画及び編集に当たる。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、市の職員の中から、これに充てる。
第4条 委員会に委員長を置く。委員長は、主管課長とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。委員長に事故があるときは、委員会の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、毎月1回委員長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時に委員会を招集することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任することを妨げない。補欠委員の任期は、前任期の残任期間とする。
(名称)
第7条 広報紙の名称は、「広報ひらかわ」とする。
(発行日)
第8条 広報紙は、毎月15日に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行し、又は期日を変更して発行することができる。
(登載事項)
第9条 広報紙は、市の行政について正しく、広く、迅速に市民に報道することを主眼とするほか、広く市内一般のニュースを取り扱うものとする。ただし、その内容が著しく市政の運営上支障を生ずるおそれのあるものは、これを登載することはできない。
(配布)
第10条 広報は、毎戸に配布する。
2 前項のほか、市長が必要と認めたときは、各種団体及び個人(市外を含む。)に無料で配布することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会及び広報紙発行に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。