○平川市印鑑条例
平成18年1月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して、市長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録印鑑)
第4条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で印影の変形しやすいもの
(4) 印影が鮮明に表しにくいもの
(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの
(登録申請の確認)
第5条 市長は、第3条に規定する登録申請があったときは、当該申請が本人である場合は、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が代理人である場合は、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認方法は、当該申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び登録申請者が本人であることを確認する書類として市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。
3 前項の規定により、回答書及び登録申請者が本人であることを確認する書類として市長が適当と認める書類を代理人が持参するときは、当該代理人は、次に掲げるものを持参しなければならない。
(1) 委任の旨を証する書面
(2) 代理人が本人であることを確認する書類として市長が適当と認めるもの
4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合においての確認は、次に掲げる方法のいずれかにより行うことができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の顔写真がちょう付され、かつ、改ざん防止の処置が施されているもの。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提示させること。
5 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がない場合は、当該申請を受理しないものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 印鑑登録原票に登録した事項のうち、前項各号に掲げるものについては、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人(以下「登録者等」という。)に対して印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第8条 登録者等は、印鑑登録証を亡失したとき(登録番号を確認できない程度に汚損し、又はき損したときを含む。)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、代理人により届出を行うときは、当該届出について委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は当該登録事項について変更があることを知ったときは、印鑑登録原票を修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第10条 登録者等は、印鑑登録証を添えて市長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに前項の申請をしなければならない。
(登録の抹消)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録を抹消するものとする。
(1) 第8条に規定する印鑑登録証の亡失の届出を確認したとき。
(2) 前条に規定する登録の廃止申請を受理したとき。
(3) 登録を受けた者が本市から転出したとき。
(4) 登録を受けた者が死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録された印鑑が第4条第2項第1号に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 登録者等は、印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、印鑑登録者が自ら申請した場合であって、市長が第5条第4項第1号に規定するものの提示を求めて、当該申請者が印鑑登録者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。
2 事故その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、市長が定める方法により作成し、交付することができる。
(印鑑登録証明の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損しているため登録番号の確認ができないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が証明することが適当でないと認めたとき。
(関係人に対する質問等)
第15条 市長は、印鑑の登録及び証明について必要があるときは、当該事務に従事する職員をして関係人に対して質問させ、又は書類の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(平川市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、平川市行政手続条例(平成18年平川市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町印鑑条例(昭和52年平賀町条例第24号)、尾上町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年尾上町条例第18号)又は碇ケ関村印鑑条例(昭和52年碇ケ関村条例第24号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。
附則(平成24年6月19日条例第7号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第30号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。