○平川市克雪管理センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市克雪管理センター条例(平成18年平川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 平川市克雪管理センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の申込み)

第3条 センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ克雪管理センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 前条の規定による利用の申込みを受け、その利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

(使用料の納付)

第5条 前条の利用許可書の交付を受けた者は、条例に定める使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、その理由を付した克雪管理センター使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第7条 条例第16条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第8条 指定管理者がセンターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第9条 指定管理者がセンターの管理を行う場合は、条例第16条第3項において読み替えて適用される条例第6条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 センターの利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第10条 条例第21条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町克雪管理センター規則(昭和53年平賀町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年9月18日規則第25号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市克雪管理センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)