○平川市克雪管理センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市克雪管理センター条例(平成18年平川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 平川市克雪管理センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の申込み)
第3条 センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ克雪管理センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第4条 前条の規定による利用の申込みを受け、その利用を許可したときは、利用許可書を交付する。
(指定管理者による利用時間等の決定)
第8条 指定管理者がセンターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。
2 センターの利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(指定管理者による利用料金の減免)
第10条 条例第21条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町克雪管理センター規則(昭和53年平賀町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年9月18日規則第25号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。