○平川市防災行政無線施設管理運営規則
平成18年1月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市防災行政無線施設設置条例(平成27年平川市条例第16号。以下「条例」という。)第3条に規定する、平川市防災行政無線の管理運営に関し、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(2) 子局 親局の通信の相手方となる送受信設備をいう。
(3) 固定系 親局と子局との間の通信系をいう。
(無線局の管理責任部署)
第3条 無線局の管理責任部署は、災害対策本部の運営及び総括する総務部総務課とする。
(無線局の総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、総務部長の職にあるものを充て、無線局の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督するものとする。
(無線局の管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務部総務課長の職にあるものを充て、総括管理者の命を受け無線局の管理運営業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
(施設管理者)
第7条 固定系又は遠隔制御装置の通信操作を行う課に、施設管理者を置く。
2 施設管理者は、管理責任者の命を受け、課に設置又は配置した無線局又は遠隔制御装置の管理及び監督の業務を分掌する。
3 施設管理者は、固定系にあっては総務部総務課長、遠隔制御装置を設置した課にあっては当該課の課長の職にあるものを充てる。
(無線従事者の配置)
第8条 総括管理者は、無線局の運用体制に必要な員数の従事者を設置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、その旨を延滞なく東北総合通信局長へ届け出なければならない。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、当該無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌の管理を行うものとする。
(通信取扱者)
第10条 親局を設置した課及び遠隔制御装置を設置した課に、通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理の下に、電波法及び関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。
3 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(備付け書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法令等関係法令に基づく業務書類を管理し、及び保管するものとする。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者及び通信取扱責任者は、無線業務日誌を毎日査閲するものとする。
4 管理責任者は、毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録を翌年1月までに作成し、総括管理者の査閲を受けて東北総合通信局長に提出するものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用規程によるものとする。
2 管理責任者は、無線局の運用を円滑に行うため、定期的に点検を実施するものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能保持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎月点検
(2) 毎年点検
2 無線設備は、毎年1回以上専門技術者による定期点検をするものとし、外部委託する場合は、保守契約を締結して実施するものとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎月点検は、管理責任者とする。
(2) 毎年点検は、総括管理者とする。
4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第14条 管理責任者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の熟知を図るため、毎年1回以上通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
3 訓練に併せて予備電源を使用しての動作試験を毎年2回以上実施し、その機能を確認しておくものとする。
(研修)
第15条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(通信統制)
第16条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通信の統制を行うことができる。
2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信の統制を行うことができないときは、管理責任者が通信の統制を行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。