○平川市交通安全に関する条例

平成18年1月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、広く市民の交通安全思想の高揚と交通道徳意識のかん養を図り、交通安全活動を積極的に推進することによって、交通事故を防止し、明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、次の啓発活動等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

(1) 交通安全を確保するため、良好な道路交通環境を確保すること。

(2) 交通安全意識の高揚を図るため、交通安全教育を推進すること。

(3) 市民に対し、交通安全に関する必要な情報を適切に提供すること。

2 前項の対策の実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るように配慮しなければならない。

3 第1項の対策を実施するために必要があるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、交通安全の重要性を認識し、交通に関する諸法令を遵守するとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全対策に参加協力し、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。

(車両使用者等の責務)

第4条 車両を自らの事業に使用する者は、その使用する車両の安全な運転を確保するため、必要な措置を講じなければならない。

2 車両を運転する者は、同乗者及び歩行者の安全を確保する等安全な運転に努めなければならない。

(歩行者の責務)

第5条 歩行者は、道路を通行するに当たっては、交通に危険を生じさせないよう努めなければならない。

(交通死亡事故等多発時の対策)

第6条 市は、交通死亡事故が発生し、又は交通事故が特定の区間若しくは地域に集中して発生した場合において、必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査等を実施し、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

平川市交通安全に関する条例

平成18年1月1日 条例第21号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第21号