○平川市営駐車場条例
平成18年1月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、平川市営駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の安全かつ公平な利用に供するため、駐車場を設置する。
(名称、位置及び面積)
第3条 駐車場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
平川市営駐車場 | 平川市柏木町藤山27番地2 平川市柏木町藤山29番地8 | 2,350平方メートル |
平川市駅前駐車場 | 平川市本町北柳田8番地17 | 425.02平方メートル |
平川市尾上駐車場 | 平川市尾上栄松37番地 | 1,571平方メートル |
(管理)
第4条 駐車場の管理は、第9条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。
(利用時間等)
第5条 駐車場の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、平川市営駐車場に入場し、及び出場できる時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。
(利用の許可)
第6条 平川市営駐車場を月ぎめで利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 平川市営駐車場の利用者は、次に定める料金を使用料として納付しなければならない。ただし、月ぎめの場合は、前納するものとする。
(1) 月ぎめ 月額 3,300円
(2) 4時間を超える場合(1時間当たり) 220円
2 平川市駅前駐車場及び平川市尾上駐車場の使用料は、無料とする。
3 第1項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により駐車場を利用できなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 駐車場の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、駐車場を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 駐車場の管理に関する業務
(2) 駐車場の利用促進に関する業務
(4) 第12条に規定する利用料金の収納等に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し、市長が必要と認める業務
(委託料)
第11条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。
(利用料金)
第12条 指定管理者が駐車場を管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。
3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の納付等)
第13条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により駐車場を利用できなくなった場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町営駐車場条例(昭和62年平賀町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 指定管理者が管理業務を行う日において、第6条の規定により同日前に市長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。