○平川市生活安全に関する条例
平成18年1月1日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故等の発生を未然に防止するための市民の自主的な安全活動を推進するとともに、市民の安全意識の高揚及び生活環境の整備を図り、もって安全な市民生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に土地、家屋等を所有する者及び管理する者とする。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 犯罪、事故等の防止に関すること。
(2) 青少年の健全育成に関すること。
(3) 高齢者及び障害者の生活安全に関すること。
(4) 市民の自主的な安全活動の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民生活の安全確保のために必要なこと。
2 市は、前項各号の実施に当たっては、関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るように配慮しなければならない。
3 第1項の事項を実施するために必要があるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する市民生活の安全確保に関する施策に協力するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。