○平川市公職選挙法執行規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙運動(第2条―第15条)
第3章 出納責任者及び報告書の閲覧(第16条―第18条)
第4章 選挙運動従事者及び労務者に対する報酬及び実費弁償額(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、平川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 選挙運動
(選挙事務所の設置等の届出)
第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第1号によらなければならない。
(自動車等の表示)
第3条 法第141条第1項の規定により主として選挙運動のため使用する拡声機及び自動車の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する様式第2号によるものを用いなければならない。
2 前項の表示は、自動車にあっては前面、拡声機にあっては送話口の下部等で外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(乗車用腕章の交付)
第4条 法第141条の2第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車に乗車するものが着ける腕章(以下「乗車用腕章」という。)は、委員会が交付する様式第3号によるものを用いなければならない。
(表示及び乗車用腕章の交付)
第5条 表示及び乗車用腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに候補者に交付する。
(表示及び乗車用腕章の再交付)
第6条 表示又は乗車用腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、様式第4号により申請しなければならない。
2 前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示又は乗車用腕章を返さなければならない。
(表示及び乗車用腕章の返還)
第7条 第5条の規定により、表示及び乗車用腕章の交付を受けた候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、直ちにその全部を返さなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第7条の2 法第142条第1項第6号の規定により、市議会議員及び市長の選挙における候補者が頒布するビラの届出は、様式第4号の2に当該ビラ(2種類のビラがある場合には、その2種類)を添えて行わなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第7条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第4号の3による。
2 証紙の交付を受けた候補者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票を委員会に返納しなければならない。
3 証紙の交付を受けた候補者は、選挙運動の期間が終了した場合、候補者が死亡した場合、候補者の立候補の届出が取り下げられた場合(法第91条第1項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、候補者を辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は候補者の届出を却下された場合において未使用の証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返納しなければならない。
(新聞広告掲載の手続)
第8条 法第149条第4項の規定により候補者が新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する様式第5号による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
(個人演説会開催の申出の受理)
第9条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を開催申出受理簿に記載するものとする。
(開催申出受理の通知)
第10条 令第115条の規定により、申出に係る個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、様式第6号によるものとする。
(開催不能の通知)
第12条 令第114条の規定により候補者に対して行う通知は、様式第8号によるものとする。
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
第13条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により施設の設備の程度その他の施設の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額について委員会の承認を受けようとするときは、様式第9号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また、同様とする。
(街頭演説の標旗)
第14条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する街頭演説の標旗は、様式第10号によるものとする。
(街頭演説における選挙運動員の腕章)
第15条 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動員が着ける腕章は、委員会が交付する様式第11号によるものを用いなければならない。
第3章 出納責任者及び報告書の閲覧
(選挙運動に関する収支報告書の閲覧の方法等)
第17条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収支報告書の閲覧の請求は、選挙運動費用収支報告書閲覧請求書(様式第14号)により行うものとする。
2 収支報告書の閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。
3 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(報告書の閲覧場所)
第18条 報告書の閲覧場所は、委員会の事務室においてしなければならない。
第4章 選挙運動従事者及び労務者に対する報酬及び実費弁償額
(最高基準額)
第19条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給できる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により算出した実費額
イ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
ウ 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
エ 弁当料 一食につき1,000円 1日につき3,000円
オ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(事務員等に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日選管告示第50号)
この告示は、平成25年11月27日から施行する。
附則(平成26年3月31日選管告示第33号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日選管告示第48号)
この告示は、令和元年6月5日から施行する。
附則(令和3年6月2日選管告示第4号)
この告示は、令和3年6月2日から施行する。