○平川市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第3号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)第110条の5第4項の規定により平川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 施行令第110条の5第5項の申請は、平川市議会議員及び平川市長の選挙の候補者になろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては証票交付申請書(候補者等用)(様式第2号)により、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては証票交付申請書(後援団体用)(様式第3号)により行うものとする。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該証票の交付を申請したものに証票を交付するものとする。

3 証票の交付を受けたものは、第1項の証票交付申請書に記載された事務所に異動があったときは、事務所異動届(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付)

第3条 証票の交付を受けたものは、証票の紛失又は汚損若しくは破損により証票の再交付を受けようとするときは、証票再交付申請書(様式第5号)に紛失の場合にあっては当該証票に係る警察署長が発行する遺失物の届出があったことを証明する書類を、汚損又は破損の場合にあっては当該汚損し、又は破損した証票を添えて委員会に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、証票の再交付について準用する。

3 紛失により証票の再交付を受けたものは、その後において紛失した証票を発見したときは、速やかにこれを委員会に返納しなければならない。

(廃止等の届出)

第4条 証票の交付を受けたものは、第2条第1項の証票交付申請書又は同条第3項の事務所異動届に記載した事務所を廃止したとき、又は候補者等若しくは後援団体であることをやめたときは、事務所廃止等届(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年6月2日選管告示第4号)

この告示は、令和3年6月2日から施行する。

(令和4年6月1日選管告示第32号)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

2 この告示による改正前の平川市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程第1条の規定により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

平川市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年6月2日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年6月1日 選挙管理委員会告示第32号