○平川市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、平川市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関して、必要な事項を定めるものとする。

(確認書の様式)

第2条 法第201条の9第3項の規定により平川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書(以下「確認書」という。)は、様式第1号による。

(政治活動用自動車の表示板)

第3条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が政治活動に使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第2号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、確認書を交付する際あわせて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第4条 表示板は、自動車の冷却器の前面その他の外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第5条 表示板を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとするときは、その理由を付し、委員会に文書で申請しなければならない。

2 破損したことにより前項の申請をする場合においては、破損した表示板を返さなければならない。

(証紙の様式)

第6条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する法第201条の9第1項第4号のポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)に貼付する証紙は、様式第3号による。

(証紙の交付)

第7条 証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、様式第4号によるものとし、確認書を交付する際あわせて交付する。

(政治活動用ポスターの提出)

第8条 証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付票に掲示しようとする政治活動用ポスターの見本1枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

(証紙の返付)

第9条 前条の請求により交付した証紙の数が1,000枚に達しないときは、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数及び取扱職員の名前を記入して請求者に返付するものとする。

(証紙交付票の再交付)

第10条 第5条の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。

(検印)

第11条 第6条に規定する証紙を作成するいとまがないとき、又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて様式第5号による検印を行うものとする。

(検印票の交付)

第12条 検印を受けようとする者は、あらかじめ検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、様式第6号によるものとし、確認書を交付する際あわせて交付する。

(検印票の再交付)

第13条 第11条の規定により検印を行う場合においては、検印について第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において「証紙交付票」とあるのは「検印票」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、検印票の再交付について準用する。

(届出用紙)

第14条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出は、委員会が交付する様式第7号の届出用紙によってしなければならない。

2 前項の届出用紙は、確認書を交付する際あわせて交付する。

3 政談演説会を開催しようとするときは、届出用紙に所要事項を記入して委員会に提出しなければならない。

4 第5条の規定は、届出用紙の再交付について準用する。

(表示票)

第15条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第8号の表示票を用いてしなければならない。

2 表示票は、法第201条の11第2項の規定により政談演説会開催の届出があった際交付する。

3 表示票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその使用中常時はり付けておかなければならない。

4 第5条の規定は、表示票の再交付について準用する。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年6月2日選管告示第4号)

この告示は、令和3年6月2日から施行する。

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平川市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年6月2日施行)