○平川市職員の任免等発令事務取扱規程
平成18年1月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、市長部局の常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員に係る任免等の発令形式、その他人事発令事務に関し必要な事項を定めるものとする。
左欄 | 右欄 |
1 採用 | 現に市の職員でない者を新たに市長を任命権者とする職員に任命すること。(定年前再任用及び暫定再任用を除く。) |
2 昇任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命すること。 |
3 降任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。 |
4 転任 | 現に市長以外の市の任命権により任用されている職員を市長の任命権者とする職員に任命すること。 |
5 出向 | 現に市長を任命権者として任用されている職員を市長以外の者を任命権者とする市の職員として勤務を命ずること。 |
6 兼任 | 市長を任命権者とする職員を現に任用されている職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命すること。 |
7 兼任解除 | 兼任を解くこと。 |
8 併任 | 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に市長以外の市の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に市長を任命権者とする職員に任命すること。 |
9 併任解除 | 併任を解くこと。 |
10 任命換 | 職員としての身分を中断することなく身分上の職相互間で職員を異動(昇任、降任の場合を除く。)させること。 |
11 配置換 | 職員にその職(身分上の職)を変えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。 |
12 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。 |
13 兼務解除 | 兼務を解くこと。 |
14 事務取扱い | 上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき、及び下級の役付職員に事故があるときにその職の職務を代行させること。 |
15 事務取扱解除 | 事務取扱いを解くこと。 |
16 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。 |
17 心得解除 | 心得を解くこと。 |
18 事務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。 |
19 事務代理解除 | 事務代理を解くこと。 |
20 派遣 | 職員を法令の規定により本来の勤務場所以外のところに派出すること。 |
21 派遣解除 | 派遣を解くこと。 |
22 公益的法人等派遣 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定及び公益的法人等への平川市職員の派遣等に関する条例(平成18年平川市条例第39号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)により公益的法人等に派遣すること。 |
23 職務復帰 | 公益的法人等派遣法第2条第1項の規定及び公益的法人等派遣条例により公益的法人等に派遣された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けた職員を職務に復帰させること。 |
24 休職 | 法第28条第2項の規定及び平川市職員の休職の事由を定める条例(平成18年平川市条例第44号)により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。 |
25 復職 | 休職を命ぜられた職員又は法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。 |
26 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
27 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
27の2 定年前再任用 | 法第22条の4第1項の規定及び平川市職員の定年等に関する条例(平成18年平川市条例第36号。以下「定年条例」という。)により、年齢60年に達した日以後に退職をした者を短時間勤務の職に採用すること。 |
27の3 異動期間の延長 | 法第28条の5第1項及び第2項の規定並びに定年条例により、管理監督職(定年条例第6条に規定する職をいう。以下同じ。)以外の職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長すること。 |
28 定年退職 | 法第28条の6第1項の規定及び定年条例により退職すること。 |
29 勤務延長 | 法第28条の7第1項及び第2項の規定並びに定年条例並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)附則第3条第6項の規定及び平川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年平川市条例第28号)により、定年退職をすべき職員を引き続き勤務させること。 |
30 暫定再任用 | 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定並びに平川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年平川市条例第28号)により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者並びに勤続期間その他の事情を考慮してこれらの者に準ずる者として同条例附則第13項及び第14項に規定する者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用すること。 |
31 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。 |
32 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。 |
33 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。 |
34 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
35 辞職 | 職員の自発的意思により職を免ずること。 |
36 免職 | 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること(懲戒免職及び辞職を除く。)。 |
37 訓告 | 職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。 |
38 昇給 | 号給又は給料月額を上げること。 |
39 昇格 | 職務の級を上げること。 |
40 降格 | 職務の級を下げること。 |
40の2 降号 | 号給を下げること。 |
40の3 給料月額7割措置 | 平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)附則第13項の規定により、職員の給料月額について、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすること。 |
41 在籍専従 | 登録を受けた職員団体(労働組合を含む。以下同じ。)の役員として当該職員団体の業務に専ら従事すること。 |
42 育児休業 | 3歳に満たない子の養育に専念すること。 |
43 育児短時間勤務 | 小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため短時間勤務をすること。 |
(任免等の発令様式)
第3条 職員の任免等の発令様式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、その都度別に市長が定める。
区分 | 添付書類 | 提出部数 | 備考 |
1 採用 | 必要書類 |
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1 履歴書(市販様式) | 1通 | ||
2 最終学校卒業証明書 | 1通 | ||
3 健康診断書 | 1通 | ||
4 免許資格を必要とする職にあっては、免許資格証の写し | 1通 | ||
5 身上申告書(市販様式) | 1通 | ||
6 前歴証明書(発行してもらえない場合、事実証明書) | 1通 | ||
7 写真 | 1枚 | ||
2 昇任 | 1 市長が別に定める書類 | 1通 |
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2 その他参考資料 | |||
3 公益的法人等派遣 | 1 公益的法人等派遣をされる職員の当該公益的法人等派遣に同意する旨の書面 | 1通 |
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2 当該公益的法人等派遣に係る派遣先団体との間で締結された協定書の写し | 1通 | ||
4 休職 | 病気による場合は、診断書 | 2通 | 平川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年平川市条例第34号)第2条に規定する医師2人の診断書各1通 |
5 復職 | 病気治癒による場合は 1 復職願又は復職申出書(様式第1号) | 1通 |
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2 病気治癒診断書 | 1通 | ||
6 定年前再任用 | 1 履歴書 | 1通 | 年齢60年に達した日以後に退職した者を引き続き定年前再任用するときは、添付書類を省略することができる。 |
2 健康診断書 | 1通 | ||
3 免許資格を必要とする職にあっては免許資格証の写し | 1通 | ||
4 身上申告書(市販様式) | 1通 | ||
5 前歴証明書(発行してもらえない場合事実証明書) | 1通 | ||
6 写真 | 1枚 | ||
7 異動期間の延長 | 異動期間の延長をされる職員の当該異動期間の延長に同意する旨の書面 | 1通 | |
8 勤務延長 | 勤務延長をされる職員の当該勤務延長に同意する旨の書面 | 1通 |
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9 暫定再任用 | 1 履歴書 | 1通 | 定年退職した者、勤務延長により勤務した後退職した者又は定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者を引き続き暫定再任用するときは、添付書類を省略することができる。 |
2 健康診断書 | 1通 | ||
3 免許資格を必要とする職にあっては免許資格証の写し | 1通 | ||
4 身上申告書(市販様式) | 1通 | ||
5 前歴証明書(発行してもらえない場合事実証明書) | 1通 | ||
6 写真 | 1枚 | ||
10 辞職 | 辞職願(適宜、自書によるもの) | 1通 |
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11 昇格昇給 | 市長が別に定める書類 |
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(職員の任免等の発令の内申期日)
第5条 部長等は、定例人事異動のときは、市長の指示する日までに職員の任免者の発令を内申しなければならない。
2 部長等は、定例人事異動以外のときの職員の任免等の発令を内申する場合は、原則として発令予定日の15日前に、市長に内申しなければならない。
(発令日)
第6条 職員の任免等の発令日は、毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
発令区分 | 発令の方法 |
1 採用、降任(職員の意に反する場合に限る。)、併任(出納員等を命ずる場合を除く。)、併任解除(出納員等を免ずる場合を除く。)、公益的法人等派遣、職務復帰、休職、分限免職、失職、定年前再任用、異動期間の延長、定年退職、勤務延長、暫定再任用、戒告、減給、停職、懲戒免職、辞職、免職、訓告、降格(職員の意に反する場合に限る。)、降号(職員の意に反する場合に限る。) | 市長が辞令書を交付して行う。 |
2 出納員等を命ずる場合の併任及び出納員等を免ずる場合の併任解除 | 会計管理者が辞令書を交付して行う。 |
3 その他 | 部長等が所属長等を通じて辞令書を交付して行う。 |
(人事発令通知書)
第8条 職員の任免等を発令したときは、部長等に人事発令通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。
(1) 規則又は規程による職名の変更により一時に多数の職員についての任免換をする場合
(2) 組織変更により一時に多数の職員を配置換する場合
(3) その他辞令書の交付及び人事発令通知書による通知を要しないと認める場合
2 前項の場合において、職員の任免等の発令及びその通知は、辞令書に代わる文書の交付又は人事発令通知書に代わる文書による通知その他適当な方法によって行うものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市職員の任免等発令事務取扱規程第4条及び第7条第2項の規定は適用せず、改正前の平川市職員の任免等発令事務取扱規程(以下「改正前の訓令」という。)第4条及び第7条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の訓令第7条第2項中「事務吏員技術吏員」とあるのは「職員」とする。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日訓令第8号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第8号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日訓令第5号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 部長に採用する場合 | 氏名 平川市職員に任命する ○○部○○部長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する |
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課長に採用する場合 | 氏名 平川市職員に任命する ○○部○○課長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | ||
出先機関の長に採用する場合 | 氏名 平川市職員に任命する ○○所長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | ||
課長補佐に採用する場合 | 氏名 平川市職員に任命する ○○部○○課長補佐に補する ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | ||
係長に採用する場合 | 氏名 平川市職員に任命する ○○部○○課○○係長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | ||
役付職員以外の職員に採用する場合 | 氏名 平川市職員に任命する 主事(技師)に補する ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
氏名 平川市職員に任命する 主事(技師)に補する ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する ○○所勤務を命ずる | |||
技能労務職員に採用する場合 | 氏名 技能技師(技能主事)を命ずる ○○業務に従事することを命ずる 技能職等給料表○号給( 円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる (○○所勤務を命ずる) | ||
2 昇任 | 部長に昇任させる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | 上位の役付職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は、級号給は発令しないで昇任する職のみ発令する。 |
課長に昇任させる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | ||
課長補佐に昇任させる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課長補佐に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | ||
係長に昇任させる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課○○係長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○部○○課○○係長に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | 1 法第28条第1項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。降任に伴い級号給に変更を生じない場合は、級号給は発令しないで降任する職のみを発令する。 2 降任発令により旧職は、解かれたものとする。 |
本人の意に反し役付職より役付職以外の職に降任させる場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主事に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課○○係長に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | ||
本人の意により役付職より役付職以外の職に降任させる場合 | 平川市職員 氏名 主事(技師)に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
管理監督職勤務上限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○部○○課主幹に降任させる | ||
4 転任 | 役付職に転任を命ずる場合 | 氏名 平川市職員に任命する ○○部○○課長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | 発令内容は、採用の場合と同じ。 |
役付職以外の職に転任を命ずる場合 | 氏名 平川市職員に任命する 主事(技師)に補する ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
5 出向 |
| 平川市職員 氏名 平川市○○委員会へ出向させる | 出向の発令により出向前の職は、解かれたものとする。 |
6 兼任 |
| 技能技師 氏名 技能主事に兼任させる |
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7 兼任解除 |
| ○○兼○○ 氏名 ○○の兼任を解除する | 兼任発令により命ぜられている業務は、兼任解除により解かれたものとする。 |
8 併任 | 出納員等を命ずるため併任する場合 | 氏名 平川市職員に併任させる 無給とする 出納員(分任出納員)を命ずる |
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その他の併任の場合 | 氏名 平川市職員に併任させる 主事に補する 無給とする ○○部○○課勤務を命ずる | ||
9 併任解除 |
| 平川市職員併任 氏名 平川市職員の併任を解除する |
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10 任命換 |
| 技能技師(技能主事) 氏名 技能主事(技能技師)に任命換する ○○業務に従事することを命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる |
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11 配置換 | 課長に配置換の場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課長に配置換する |
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課長補佐に配置換の場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課長補佐に配置換する | ||
出先機関の長に配置換の場合 | 平川市職員 氏名 ○○所長に配置換する | ||
係長に配置換の場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課○○係長に配置換する | ||
役付職員以外の職員の配置換の場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課に配置換する | ||
平川市職員 氏名 ○○所に配置換する | |||
技能労務職員の配置換の場合 | 技能技師(技能主事) 氏名 ○○部○○課に配置換する | ||
12 兼務 | 課長の兼務を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課長の兼務を命ずる |
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出先機関の長の兼務を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○所長の兼務を命ずる | ||
係長の兼務を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課○○係長の兼務を命ずる | ||
役付職員以外の職員に兼務を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課の兼務を命ずる | ||
技能労務職員に兼務を命ずる場合 | 技能技師(技能主事) 氏名 ○○部○○課の兼務を命ずる | ||
出納員等の兼務を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 分任出納員(現金取扱員)を命ずる | ||
法令、規則等による職に兼務を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 兼ねて○○に補する | ||
13 兼務解除 | 課長の兼務解除の場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課長の兼務を免ずる |
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出先機関の長の兼務解除の場合 | 平川市職員 氏名 ○○所長の兼務を免ずる | ||
係長の兼務解除の場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課○○係長の兼務を免ずる | ||
役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課の兼務を免ずる | ||
技能労務職員の兼務解除の場合 | 技能技師(技能主事) 氏名 ○○部○○課の兼務を免ずる | ||
出納員等の兼務解除の場合 | 平川市職員 氏名 分任出納員(現金取扱員)の兼務を免ずる | ||
法令、規則等による職の兼務解除の場合 | 平川市職員 氏名 ○○兼務を免ずる | ||
14 事務取扱い | 病気療養中の部長の事務取扱いを副市長に命ずる場合 | 平川市副市長 氏名 ○○部長病気療養中同部長事務取扱いを命ずる |
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欠員中の出先機関の長の事務取扱いを課長に命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○所長事務取扱いを命ずる | ||
欠員中の係長の事務取扱いを課長補佐に命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課○○係長事務取扱いを命ずる | ||
15 事務取扱解除 | 病気療養等の事務取扱解除の場合 | 平川市副市長 氏名 ○○部長病気回復につき同部長事務取扱いを解く |
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欠員の事務取扱解除の場合 | 平川市職員 氏名 ○○所長事務取扱いを解く | ||
平川市職員 氏名 ○○部○○課○○係長事務取扱いを解く | |||
16 心得 | 課長心得を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課長心得を命ずる |
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出先機関の長心得を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○所長心得を命ずる | ||
係長心得を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課○○係長心得を命ずる | ||
17 心得解除 |
| 平川市職員 氏名 ○○部○○課長心得を免ずる |
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18 事務代理 | 病気療養等のため事務代理を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課長病気療養中同課長事務代理を命ずる |
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派遣のため事務代理を命ずる場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課○○係長○○として派遣不在中同係長事務代理を命ずる | ||
19 事務代理解除 | 病気療養等の事務代理解除の場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課長病気回復につき同課長事務代理を免ずる |
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派遣の事務代理解除の場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課○○係長○○の終了につき同係長事務代理を免ずる | ||
20 派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合 | 平川市職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする |
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派遣期間を更新する場合 | 平川市職員 氏名 ○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する | ||
21 派遣解除 |
| 平川市職員 氏名 ○○への派遣を解く |
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22 公益的法人等派遣 |
| 平川市職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定及び公益的法人等への平川市職員の派遣等に関する条例により○○へ派遣を命ずる 派遣の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする 派遣期間中給与は支給しない(派遣期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する) | 派遣先は、「公益的法人等の名称」を記載すること。 |
公益的法人等派遣の期間を更新する場合 | 平川市職員 氏名 ○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する 更新に係る期間中給与は支給しない (更新に係る期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する) | ||
23 職務復帰 | 公益的法人等への職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認められることによる職務復帰の場合 | 平川市職員 氏名 ○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
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育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる | ||
24 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定及び平川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する(休職期間中給与の全額を支給する) |
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刑事事件による休職の場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定及び平川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する | ||
条例で定める事由による休職の場合 | 平川市職員 氏名 平川市職員の休職の事由を定める条例第2条第○号の規定及び平川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する(休職期間中給与の全額を支給する) | ||
休職期間の更新の場合 | 平川市職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで更新する(給与は支給しない) | 更新日後に無給となる場合は「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。 | |
25 復職 | 休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合 | 平川市職員 氏名 ○○部○○課長に復職させる (○○部○○課主事(技師)に復職させる) |
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在籍専従の許可の取消しによる復職の場合 | 平川市職員 氏名 年 月 日付の在籍専従の許可を取り消す ○○部○○課主事(技師)に復職させる | ||
26 分限免職 |
| 平川市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する |
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27 失職 | 刑事事件により禁錮以上の刑に処せられた場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職 | |
27の2 定年前再任用等 | 役付職員以外の職員に定年前再任用する場合 | 氏名 平川市職員に定年前再任用する 専門員(週○○時間勤務)に補する ○○職給料表○級に決定する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |
技能労務職員に定年前再任用する場合 | 氏名 技能技師(技能主事)(週○○時間勤務)に定年前再任用する ○○業務に従事することを命ずる 技能労務職給料表○級に決定する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | ||
任期の満了による退職の場合 | 平川市職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
27の3 異動期間の延長 | 異動期間を延長する場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員法第28条の5第○項及び平川市職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する | 法第28条の5第○項の区分及び条例第9条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当項を入れる。 |
異動により管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合 | 平川市職員 氏名 異動期間を延長されていない職員となった | ||
28 定年退職 |
| 平川市職員 氏名 地方公務員法第28条の6第1項の規定及び平川市職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職 |
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29 勤務延長等 | 勤務延長する場合 | 平川市職員 氏名 年 月 日まで勤務延長する |
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勤務延長の期限の延長の場合 | 平川市職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限の繰上げの場合 | 平川市職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
勤務延長をされていない職員となった場合 | 平川市職員 氏名 勤務延長をされていない職員となった | ||
期限の到来による退職の場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員法第28条の7第○項及び平川市職員の定年等に関する条例第4条第○項の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | 法第28条の7第○項の区分及び条例第4条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当項を入れる。 | |
30 暫定再任用等 | 役付職員に暫定再任用する場合 | 氏名 平川市職員に暫定再任用する ○○部○○課長(週○○時間勤務)に補する ○○職給料表○級に決定する 任期は 年 月 日までとする | 短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する。 |
役付職員以外の職員に暫定再任用する場合 | 氏名 平川市職員に暫定再任用する 専門員(週○○時間勤務)に補する ○○職給料表○級に決定する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | ||
技能労務職員に暫定再任用する場合 | 氏名 技能技師(技能主事)(週○○時間勤務)に暫定再任用する ○○業務に従事することを命ずる 技能労務職給料表○級に決定する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | ||
暫定再任用の任期の更新の場合 | 平川市職員 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了による退職の場合 | 平川市職員 氏名 暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
31 戒告 |
| 平川市職員 氏名 地方公務員法第29条の規定により戒告する |
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32 減給 |
| 平川市職員 氏名 地方公務員法第29条の規定及び平川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料の月額の10分の○を減ずる |
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33 停職 |
| 平川市職員 氏名 地方公務員法第29条の規定及び平川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職する |
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34 懲戒免職 |
| 平川市職員 氏名 地方公務員法第29条の規定により免職する |
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35 辞職 |
| 平川市職員 氏名 辞職を承認する |
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36 免職 |
| 平川市職員 氏名 本職を免ずる |
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37 訓告 |
| 平川市職員 氏名 ○○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する | 履歴書に記載を要しない。 |
38 昇給 |
| 平川市職員 氏名 ○○職給料表○級○号給(○○円)を給する |
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39 昇格 | 平川市職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する | ||
40 降格 | 平川市職員 氏名 地方公務員法第27条第2項及び平川市職員の分限に関する条例第3条第2項第○号の規定により降格させる ○○職給料表○級○号給を給する | 条例第3条第2項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 | |
40の2 降号 | 平川市職員 氏名 地方公務員法第27条第2項及び平川市職員の分限に関する条例第3条第3項の規定により降号させる ○○職給料表○級○号給を給する | ||
40の3 給料月額7割措置 | 平川市職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用を受けることとなった場合 | 平川市職員 氏名 給料月額は、 年 月 日以後、平川市職員の給与に関する条例附則第13項の規定により算定される額とする | |
平川市職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用を受けないこととなった場合 | 平川市職員 氏名 平川市職員の給与に関する条例附則第14項第2号に掲げる職員に該当することとなり、 年 月 日以後、同条附則第13項の規定の適用を受けないこととなった | ||
41 在籍専従 |
| 平川市職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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42 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する 育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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育児休業の期間を延長する場合 | 平川市職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する | ||
43 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | 平川市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定により育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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育児短時間勤務の期間を延長する場合 | 平川市職員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長する |
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育児短時間勤務の承認の失効 | 平川市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの育児短時間勤務の承認は失効した |
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育児短時間勤務の承認の取消し | 平川市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児短時間勤務の承認を取り消す |
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