○平川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年1月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他市長が必要と認める事項
(公表の時期)
第4条 市長は、第2条及び法第58条の2第2項の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに公表しなければならない。
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、平川市公告式条例(平成18年平川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法で行う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。