○平川市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(県費負担教職員にあっては「市教育委員会」。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

画像

平川市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日 条例第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第40号
平成25年6月18日 条例第24号
令和2年3月18日 条例第5号
令和2年12月18日 条例第42号