○平川市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年1月1日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(県費負担教職員にあっては「市教育委員会」。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第24号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第42号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。