○平川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年1月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては平川市教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年平賀町条例第71号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年尾上町条例第15号)若しくは職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年碇ケ関村条例第6号)又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和59年平賀・尾上地区消防等事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年1月1日 条例第41号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第41号