○平川市職員表彰規程
平成18年1月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、平川市の職員(以下「職員」という。)で市民全体の奉仕者として他の模範とすることができるものを表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを主たる目的とする。
(表彰)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、これを表彰する。
(1) 自己の危難を顧みず、その職務を遂行したもの
(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案が実現され、成果をあげたもの
(3) 職務について抜群の努力を尽くし、特に勤務成績が優秀で功績のあったもの
(4) 職務執行上特に機敏で周到な措置を採り、事故を未然に防止し、又は災害その他の変事に際し特に功労のあったもの
(5) 職務外に関することで職員の名誉を高揚したもの
(6) その他特に表彰することを適当と認めたもの
2 課、係等(以下「団体」という。)が前項のいずれかに該当するものと認めるときは、これを表彰する。
3 任命権者の異なる者を被表彰者とする場合は、当該任命権者の了承を得て行うものとする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。
2 前項の表彰状に副賞として賞品又は賞金を加授することができる。
(被表彰者の追彰)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、前日にさかのぼってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。
(表彰の時期)
第5条 第2条の表彰は、必要に応じて随時行うものとする。
(審査会)
第7条 職員の表彰について審査するため、平川市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第8条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を、委員には各部長等をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
4 会議は、会長が招集する。
5 審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
(公示及び記録登載)
第9条 表彰を受けた職員については人事記録に、団体については市の広報に登載する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第12号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市職員表彰規程第8条の規定は適用せず、改正前の平川市職員表彰規程(以下「改正前の訓令」という。)第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の訓令第8条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(令和2年12月18日訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。