○平川市職員安全衛生管理規程
平成18年1月1日
訓令第25号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第14条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第15条)
第4章 健康診断(第16条―第21条)
第5章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 所属所の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括衛生管理者)
第5条 市に総括衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(安全衛生推進者等)
第6条の2 市長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者(建設業以外の業務を行う所属所にあっては衛生推進者)を置き、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)は、建築住宅課長、総合支所長、平川診療所事務長、学校給食センター所長、文化センター館長、各学校長の職にあるものをもって充てる。
(産業医)
第7条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を1人置く。
2 前項の産業医は、市長が選任するものとする。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条に定める業務を行う。
(衛生委員会)
第8条 市に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者
3 市長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 市長は、委員(総括衛生管理者である委員を除く。)の半数は、平川市職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第15条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の実施)
第16条 職員の健康を確保するため、必要に応じて健康診断を実施する。
(健康診断の回数等)
第17条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数又はその実施に関して必要な事項は、委員会により別に定める。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第20条 総括衛生管理者は、第16条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(療養の義務)
第21条 前条の規定による通知を受けた者は、その通知により産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第5章 雑則
第22条 臨時又は非常勤の職員の完全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第23条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月30日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日訓令第9号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和4年10月6日訓令第28号)
この訓令は、令和4年10月11日から施行する。
附則(令和6年7月29日訓令第11号)
この訓令は、令和6年7月29日から施行する。