○平川市次世代育成支援対策推進法の特定事業主を定める規則

平成18年1月1日

規則第34号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

平川市長

平川市長が任命する職員

平川市議会の議長

平川市議会の議長が任命する職員

平川市選挙管理委員会

平川市選挙管理委員会が任命する職員

平川市代表監査委員

平川市代表監査委員が任命する職員

平川市農業委員会

平川市農業委員会が任命する職員

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年6月18日規則第17号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

平川市次世代育成支援対策推進法の特定事業主を定める規則

平成18年1月1日 規則第34号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第34号
平成25年6月18日 規則第17号