○平川市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、平川市議会、平川市選挙管理委員会、平川市農業委員会及び公聴会等に出頭した関係人(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、旅費の額は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)の適用を受ける職員の例により計算した額とする。ただし、日当については、この規定にかかわらず、旅行中の日数に応じ平川市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年平川市条例第47号)の適用を受ける職員の1日当たりの日当の額を支給する。

(支給方法)

第3条 旅費は、証人等が出頭した際支給する。

(委任)

第4条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

平川市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第48号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第48号