○平川市職員の給料等支給規則
平成18年1月1日
規則第36号
(給料の支給)
第2条 職員の給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中の給料は、その月の21日を支給日(以下「支給定日」という。)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。
第3条 給与期間中、給料の支給定日後において新たに職員となった者に対してはその月の末日、給与期間中、給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際、給料を支給する。
第4条 職員がその所属する支給義務者を異にして所属替えとなった場合の給料は、給料の支給定日の日に所属する支給義務者において支給する。
第5条 職員としての身分を保有しているが、一定期間職務に従事しないことによって、給与の支給を受けない職員が、期間の終了によって職員に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。
(給料の調整額支給)
第6条 給料の調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職手当の支給)
第7条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(通勤手当の支給)
第8条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
(住居手当)
第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
(寒冷地手当、勤勉手当及び期末手当の支給)
第10条 寒冷地手当、勤勉手当及び期末手当の支給については、別に定める規則による。
(その他の手当の支給)
第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前月の給与期間の分を、次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 条例第18条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週において休日勤務手当が支給された場合における次の時間
ア 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務手当が支給された勤務時間を加えた時間以下となる場合におけるあらかじめ平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務手当が支給された勤務時間を加えた時間を超える場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当が支給された勤務時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定に基づき勤務時間が割り振られている職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について当該週における割振り変更前の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日勤務手当が支給された時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務手当が支給された勤務時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週における次の時間(前号に該当する場合を除く。)
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(平川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年平川市規則第31号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
4 条例第17条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第13条 条例第18条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項、第4条及び第5条の規定により勤務日が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、又は勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第14条 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の平賀町、尾上町若しくは碇ケ関村又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた決定その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月24日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の平川市職員の給料等支給規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
2 平川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年平川市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第2条の規定による改正後の平川市職員の給料等支給規則第15条の規定を適用する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
6 改正条例附則第24項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第25項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第24項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第23項