○平川市職員の扶養手当支給規則
平成18年1月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「給与条例」という。)第36条の規定に基づき、平川市職員の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 給与条例第11条第1項の届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。
2 任命権者が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得(給与については収入)、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(2人以上で扶養している場合の認定)
第4条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でないものが扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
(準用規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の平賀町、尾上町若しくは碇ケ関村又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条中「条例第11条第1項」とあるのは、「平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年平川市条例第30号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。