○平川市職員の寒冷地手当支給規則

平成18年1月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「条例」という。)第27条及び第36条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(その他寒冷の地域)

第2条 条例第27条第1項のその他寒冷の地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域とする。

(支給対象外の職員)

第3条 条例第27条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 本邦外にある職員(当該基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員に限る。ただし、条例第27条第2項の表の扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

(7) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(世帯主)

第4条 条例第27条第2項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(扶養親族のある職員に含まれない職員)

第5条 条例第27条第2項の表備考の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 条例第13条の規定による単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と寒冷地手当法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

(日割計算の適用者)

第6条 条例第27条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基準日(条例第27条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において第3条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第31条第1項から第3項までの規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(5) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第31条第1項から第3項までの規定による割合を変更された場合

(日割計算)

第7条 条例第27条第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を前条各号に掲げる場合に該当した月の現日数から平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)第3条に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(支給日等)

第8条 寒冷地手当は、給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給職員が、支給日後に復職等した場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給するものとする。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給の特例)

第9条 次に掲げる職員であったものが、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に引き続き条例の適用を受けることとなった場合は、当該職員に支給された寒冷地手当は、条例第27条第1項の規定により支給された寒冷地手当とみなす。

(1) 条例第30条に規定する職員で、その者に適用される給与に関する規程等に基づき寒冷地手当を支給される者

(確認)

第10条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の平賀町、尾上町若しくは碇ケ関村又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規定によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

平川市職員の寒冷地手当支給規則

平成18年1月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)