○平川市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例
平成18年1月1日
条例第57号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 旅費
第1節 通則(第3条―第12条)
第2節 内国旅行の旅費(第13条―第23条)
第3節 外国旅行の旅費(第24条―第32条)
第3章 費用弁償(第33条・第34条)
第4章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費及び公務のために旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、平川市の地域をいうものとする。
第2章 旅費
第1節 通則
(旅費の支給)
第3条 職員(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又これを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、任命権者が定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。
10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
11 死亡手当は、外国旅行中に死亡した場合に、当該職員の遺族に対して定額により支給する。
(特殊旅費)
第7条 特殊旅費として日額旅費を支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由を生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2節 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道40キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
4 前3項に規定する急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が定める急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金によることができる。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
3 前条第3項の規定は、船賃の支給についてもこれを適用する。
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、県内については支給しない。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第19条 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第20条 日額旅費は、職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第21条 在勤地内における旅行については、次に該当する場合に旅費を支給する。
(1) 勤務場所を基点として片道2キロメートル以上で交通機関を利用した場合は、その実額
(2) 公務上の必要その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、別表第2に定める宿泊料
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務公署までの旅費
(遺族の旅費)
第23条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧勤務公署までの往復に要する旅費とする。
第3節 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前節に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本節に規定するところによる。
(鉄道賃)
第25条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 特別職の職務にある者が、公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第26条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の中級の運賃
ウ 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 特別職の職務にある者が、公務上の必要によりあらかじめ任命権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第27条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の2階級下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(4) 特別職の職務にある者が、公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第28条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。
3 食卓料の額は、別表第3の定額による。
(支度料)
第29条 支度料の額は、出張の旅行期間に応じた別表第3の定額による。
(旅行雑費)
第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費
ア 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた宿泊料及び旅行雑費。ただし、宿泊料については30夜分、旅行雑費については30日分を越えることができない。
イ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務公署までの旅費
第3章 費用弁償
(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)
第33条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償については、常勤の職員の旅費支給の例による。
3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(証人等の費用弁償)
第34条 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。
4 第1項の規定に該当する旅行は、市の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第35条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(旅費の特例)
第36条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は同法第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は同法第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第37条 この条例の施行に関しては、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の平賀町職員等の旅費に関する条例(昭和30年平賀町条例第14号)、尾上町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和40年尾上町条例第第11号)若しくは碇ケ関村職員等の旅費に関する条例(昭和62年碇ケ関村条例第7号)又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和44年平賀・尾上地区消防等事務組合条例第12号)の規定による。
附則(平成18年12月20日条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市職員等の旅費に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の平川市職員等の旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第2条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成19年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1目から施行する。
(経過措置)
2 改正後の平川市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の条例第13条第1項第3号の規定の適用については、同号の規定中「市長及び副市長」とあるのは「市長、副市長及び収入役」とする。
附則(平成27年3月3日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、同項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、改正後の平川市職員等の旅費に関する条例の規定は適用しない。
附則(平成28年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第10条中第3条第3項の改正規定
別表第1(第16条、第17条、第18条関係)
職名 | 区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
特別職 | 県外 | 37円 | 1,300円 | 13,100円 |
県内 | 11,800円 | |||
一般職 | 県外 | 37円 | 1,100円 | 10,900円 |
県内 | 9,800円 |
別表第2(第21条関係)
職名 | 車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊料(1夜につき) |
特別職・一般職 | 37円 | 6,500円 |
別表第3(第28条、第29条、第31条関係)
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
特別職 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
一般職 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
備考
1 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
特別職 | 86,240円 | 104,720円 | 123,200円 | 640,000円 |
一般職 | 66,030円 | 80,180円 | 94,330円 | 490,000円 |
備考 ただし、旅行期間が15日未満の場合は、旅行期間1月未満の定額の2分の1の額とする。