○平川市職員の私有自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成18年1月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市職員(以下「職員」という。)が、公務能率の向上を図るため私有自動車を使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有自動車 職員が所有し、又はその者が現に居住する同一世帯に属する親族が所有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 公用車 平川市が所有又は借上げする法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(私有自動車の公務使用手続)

第3条 職員が私有自動車を公務に使用する場合は、あらかじめ主管部長を経て総務部総務課長に公務使用私有自動車届(別記様式)を提出しなければならない。また、提出済の公務使用私有自動車届の内容に変更があった場合も、同様とする。

2 職員が私有自動車を使用して出張する場合は、その都度、出張命令簿に「私有自動車使用」と記入して命令権者の承認を受けなければならない。

3 職員が私有車に同乗して出張した場合は、その都度、旅行命令簿に「私有自動車同乗」と記入して旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(私有自動車の公務使用要件)

第4条 命令権者は、私有自動車の公務使用について、その内容が次に定める要件を具備していると認められるときに限り、私有自動車使用の承認をすることができる。

(1) 当該職員が、運転免許取得後1年以上経過している者であること。

(2) 当該職員が、過去1年間に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、免許の取消し、又は停止処分を受けていない者であること。

(3) 通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(4) 使用すべき公用車がないか、又はそれを使用することが困難であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険(強制保険)のほか、任意の自動車保険(対物1,000万円以上、対人無制限)に加入していること。

(6) 運転に要する時間が連続して4時間を超えないものであること。

(7) 運転は、私有自動車の所有者自らが行うものであること。

(安全運転の義務)

第5条 私有自動車を公務に使用する職員は、交通関係法令の遵守はもちろんのこと、地方公務員としての責務を自覚し、常に安全運転に留意しなければならない。

(損害賠償)

第6条 職員が第3条の規定により承認を得て出張した場合において、私有自動車に故障が発生し、又は損害が生じても、市は、その修理又は弁償の責を負わないものとする。

2 出張命令の日程に従った通常の経路(通常の経路と異なった場合は、出張の目的等から合理的と認められる経路)上において発生した事故により職員に生じた損害については、当該職員が相手方に損害賠償を請求し、相手方に生じた損害については、当該職員が損害賠償責任を負うものとする。ただし、相手方に生じた損害の額が自動車損害賠償責任保険及び職員の加入する任意保険から支払われる額を超える場合は、その超える額を市が負担するものとする。

3 職員が承認を得た私有自動車の使用中に、当該職員の故意又は重大な過失によって発生した事故の場合において、市が第三者に賠償した損害額については、市は、当該損害額の範囲内において当該職員に求償することができる。

4 職員が承認を受けないで私有自動車を使用したことによって第三者に損害を与えた場合は、市は、その責を負わないものとする。

(燃料の支給)

第7条 職員が公務のために私有自動車を使用したときは、走行距離に応じて1キロメートルにつき0.17リットルの割合でガソリン又は軽油(以下「燃料」という。)を支給する。ただし、支給時に算出した燃料の量に1リットル未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。

2 前項の規定による燃料の支給は、ガソリンチケットを当該職員に交付して行うものとし、原則として1箇月単位で交付するものとする。

3 第1項に規定する走行距離の計算は、所属長が命じた経路による実走行距離とする。

(適用上の注意)

第8条 公務の処理に当たり機動力を必要とする場合においては、原則として公用車を使用すべきものであり、この訓令により私有自動車の公務使用を積極的に認める趣旨と解釈してはならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、私有自動車の公務使用に関する取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員の私有自動車の公務使用に関する取扱要綱(平成4年平賀町訓令第1号)、碇ケ関村職員の私有車による旅行に関する規則(平成9年碇ケ関村規則第2号)又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合職員の私有自動車の公務使用に関する取扱要綱(平成6年平賀・尾上地区消防等事務組合訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市職員の私有自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成18年1月1日 訓令第28号

(令和3年4月1日施行)