○平川市補助金等の交付に関する規則
平成18年1月1日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融資する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、市長の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 市長は、前条による申請を受けたときは、書類の内容を審査し、及び必要に応じ現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、適正な補助金等の交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業者等の経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の負担額が3分の1を超えていること。ただし、市長が特別認めた事業については、この限りでない。
(2) 補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等の内容の変更をする場合においては、事業に係る補助金等変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、事業に係る補助金等中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けること。
(5) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業等の完了後において従わなければならない事項
(7) 間接補助事業者等に対して守らせなければならない事項
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため、必要がある場合は、条件を付することがある。
(決定の通知及び請求)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた補助事業者等は、補助金等交付決定額の3分の2以内において概算請求することができる。ただし、市長が特別必要と認めた事業等については、この限りでない。
3 補助金等を請求しようとするときは、補助金等(概算払)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条第1頂の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受領した日から20日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合
(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認める場合
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、市長の要求があった場合においては、補助事業等の遂行の状況に関し報告しなければならない。
2 市長は、必要と認める場合においては、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関し、帳簿、書類等の提出を求め、又は現地調査等を行い必要な措置を命ずることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の取消し又は一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、次の書類を4月30日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業の実績報告書(様式第7号)
(2) 事業実績書(様式第8号)
(3) 収支精算書(様式第9号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定及び精算請求)
第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対して是正措置を命ずることができる。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長の指示、命令等に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求することができる。
(理由の提示)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対して理由を示さなければならない。
(帳簿の備付等)
第18条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類等を補助事業等の実施年度の翌年度から起算して5年の間、整理保管しなければならない。ただし、法令等で別に保管期間を定める場合は、この限りではない。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者等は、第15条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を請求されたときは、次の加算金及び延滞金を市に納付しなければならない。
(1) 加算金 その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合
(2) 延滞金 その請求に係る補助金等の納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合
(負担金等の適用)
第20条 市長は、市から負担金の交付を受けた者又は調査等の委託を受けた者に対し、必要と認める場合においては、この規則の一部を適用させることができる。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条の規定により付する条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に送付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めるもの
(適用除外)
第22条 市長は、軽易な補助事業等については、この規則の全部又は一部を適用させないことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町補助金等の交付に関する規則(昭和58年平賀町規則第17号)、尾上町補助金等の交付に関する規則(昭和56年尾上町規則第3号)若しくは碇ケ関村補助金等交付に関する規則(平成14年碇ケ関村規則第7号)又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合補助金等の交付に関する規則(平成11年平賀・尾上地区消防等事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申請がなされた補助金等については、なお従前の例による。