○平川市財政報告書の作成及び公表に関する条例

平成18年1月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、同項に規定する事項を説明する文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 財政報告書には、次に掲げる事項(次条に規定する前期分に係るものについては、第4号に掲げる事項を除く。)を掲載しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 公営事業の経理の状況

(4) 前年度の決算の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(作成の時期)

第3条 財政報告書の作成は、年度の前期分(4月1日から9月30日まで)及び後期分(10月1日から3月31日まで)に区分し、前期分については11月30日までに、後期分については5月31日までに行わなければならない。

(公表の手続)

第4条 財政報告書の公表は、12月及び6月にそれぞれ前期分及び後期分について、平川市公告式条例(平成18年平川市条例第3号)に定めるところによりこれを行う。

(施行事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

平川市財政報告書の作成及び公表に関する条例

平成18年1月1日 条例第59号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第59号