○平川市特別会計条例
平成18年1月1日
条例第60号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 国民健康保険診療施設事業診療所特別会計 診療施設事業
(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(4) 介護保険特別会計 介護保険事業
(5) 尾上地区住宅団地温泉事業特別会計 温泉事業
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第30号で平成19年5月30日から施行)
附則(平成20年3月21日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(平川市簡易水道特別会計の廃止に伴う債権及び債務の取扱い)
2 簡易水道特別会計の廃止に伴う簡易水道事業の剰余金並びに債権及び債務は、水道事業会計に引き継ぐものとする。
3 簡易水道特別会計の廃止に伴う小規模水道事業の剰余金並びに債権及び債務は、一般会計に引き継ぐものとする。
附則(令和5年12月19日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。