○平川市特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例(平成18年平川市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民税の減免に係る限度額の算定方法)
第2条 条例第2条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は0とする。
算式
A-B×A/C
算式の符号
A 条例第2条第3項に規定する農業所得に係る市民税の所得割の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
C 当該年度分の市民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)
第3条 条例第6条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は0とする。
算式
A-B×A/C
算式の符号
A 条例第6条第3項に規定する農業所得に係る国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。