○平川市納税協力員設置規則
平成18年1月1日
規則第57号
(設置)
第1条 市と納税貯蓄組合との相互の連絡協調を図り、市税等の円滑な運営を期するため、納税協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「市税等」とは、市税、国民健康保険税及び県民税並びに介護保険料をいう。
(委嘱)
第3条 協力員は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定に基づいて設立された納税貯蓄組合の組合長又はそれに準ずる者(以下「組合長等」という。)の中から市長が委嘱する。
(職務)
第4条 協力員の職務は、次のとおりとする。
(1) 協力員が所属する納税貯蓄組合の組合員に対する納税通知書の送達に関すること。
(2) 市税等の納付促進に関すること。
(3) 地域住民の納税思想の普及高揚に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(任期)
第5条 協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 協力員が欠けた場合における補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協力員は、辞任し、又は任期が満了した場合において、後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協力員に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。