○平川市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年1月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金督促手数料及び延滞金の徴収は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促手数料)

第2条 督促手数料は、1通につき100円とする。

(延滞金)

第3条 市長又は市長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外諸収入金を納人が完納しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納又は財産差押えの日までの日数に応じて滞納金(1,000円未満の端数及びその金額が2,000円未満であるときは切り捨てる。)平川市税条例(平成18年平川市条例第61号)に規定されている延滞金の割合に準じた割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を、督促手数料並びに滞納金と同時に徴収しなければならない。

(延滞金の減免)

第4条 市長は、必要があると認めたときは、延滞金の減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年平賀町条例第39号)、尾上町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年尾上町条例第15号)又は碇ケ関村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年碇ケ関村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年1月1日 条例第66号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第66号