○平川市公共工事の入札及び契約に関する公表要綱
平成18年1月1日
訓令第35号
(目的)
第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、市が発注する公共工事等(以下「公共工事」という。)の入札及び契約に関する公表について必要な事項を定め、もって公共工事に対する市民の信頼と建設業等の健全な発達を図ることを目的とする。
(発注見通しの公表)
第2条 市長は、毎年度4月1日(当該年度の予算が成立していない場合は、予算成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次の事項を様式第1号により公表するものとする。
(1) 公共工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約の場合は、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、平川市役所庁舎内「財政部財政課」における閲覧方法により行い、当該年度の3月31日まで閲覧に供するものとする。
3 市長は、10月1日を目途として公表した発注見通しを見直し、変更がある場合は、変更後の当該事項を様式第2号により公表しなければならない。
(入札及び契約の過程並びに契約内容に関する公表)
第3条 市長は、次の事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち、当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 自治令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由(指名競争入札の場合も準用する。)
(7) 自治令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
(8) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
イ 自治令第167条の10の2第3項の規定する落札者決定基準(総合評価指名競争入札の場合も準用する。)
ウ 自治令第167条の10の2第1項の規定により価格その他の条件が当市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由(総合評価指名競争入札の場合も準用する。)
エ 自治令第167条の10の2第2項の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が当市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由(総合評価指名競争入札の場合も準用する。)
3 前項に規定する指名競争入札に係る公表は、次により行うものとする。
(1) 入札執行後、財政部財政課(以下「財政課」という。)は、速やかに次の事項を入開札一覧表(様式第3号)に記載し、入札結果を公表するものとする。
ア 入札日
イ 立会者
ウ 入札場所
エ 工事番号
オ 工事名
カ 予定価格
キ 入札業者名
ク 入札書記載金額
ケ 指名理由
(2) 入札が不調となった場合は、不調になった旨のみを公表し、次に定めるところによる。
ア 再入札に付する場合 再入札等執行後の入札結果等の公表時
イ 随意契約に移行する場合 契約の相手方の決定後(この場合、最終の見積り結果も併せて公表するものとする。)
4 市長は、第2項に規定する公共工事等について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく変更後の契約に係る公共工事等の名称、場所、種別、概要、工事着手の時期、工事完成の時期及び契約金額について、市長が必要と認めるときは、その理由を公表しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。