○平川市市債管理基金条例

平成18年1月1日

条例第72号

(設置)

第1条 市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、平川市市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 当該年度の市債の償還額が他の年度の市債の償還額を著しく超える場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の平賀町町債管理基金条例(昭和62年平賀町条例第30号)、尾上町町債管理基金の設置及び管理に関する条例(平成元年尾上町条例第31号)又は碇ケ関村減債基金条例(昭和63年碇ケ関村条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

平川市市債管理基金条例

平成18年1月1日 条例第72号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第72号