○平川市介護保険財政調整基金条例
平成18年1月1日
条例第74号
(設置)
第1条 介護保険の財政の健全な運営に資するため、平川市介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の介護保険特別会計歳入歳出予算で定める範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護保険事業収入額が介護保険事業費用額に不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 当該年度が属する事業運営期間(介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第2項第1号に規定する事業運営期間をいう。以下同じ。)に係る保険料の額の算定に当たって介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第3項第2号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込んだ額(当該事業運営期間の各年度において既に本号の規定により処分した額がある場合は、当該処分した額を控除した額)以内の額を介護保険事業の財源に充てるとき。
2 前項第1号の介護保険事業収入額は、各年度において収納した保険料の総額及び当該年度における介護保険法施行令第38条第3項第2号に掲げる額の合算額とする。
3 第1項第1号の介護保険事業費用額は、各年度における介護保険法施行令第38条第3項第1号に掲げる額とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。