○平川市土地開発基金条例

平成18年1月1日

条例第75号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、平川市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の平賀町土地開発基金条例(昭和46年平賀町条例第24号)、尾上町土地開発基金条例(平成3年尾上町条例第19号)又は碇ケ関村土地開発基金条例(平成3年碇ケ関村条例第17号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(令和2年6月18日条例第27号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

平川市土地開発基金条例

平成18年1月1日 条例第75号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第75号
令和2年6月18日 条例第27号