○平川市教育委員会公告式規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
第2条 教育委員会規則は、教育委員会会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 前項の公布は、平川市公告式条例(平成18年平川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。
第3条 教育委員会規則で特に施行期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の平川市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の平川市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。