○平川市人材育成事業実施要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、平川市の発展に寄与できる人材を育成するため、自らが積極的に研修をしようとする意欲のある市民を支援するため、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 人材育成事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 国内研修
(2) 国外研修
2 人材育成事業については、希望者が自ら考えるものであることを基本とする。
(選考委員会)
第3条 人材育成研修者の決定、その他の審議を行うため人材育成選考委員会を設置する。
2 人材育成選考委員は5人以内とし、市長が市職員の中から委嘱する。
(助成)
第4条 人材育成事業の助成金の総額は、毎年度予算の範囲内で決定する。
2 人材育成選考委員会において選考された者(以下「研修者」という。)に対しては、市において助成するものとし、その額は申請内容を検討の上決定する。
(報告義務)
第5条 研修者は、研修後速やかに市長へ報告書を提出しなければならない。
(庶務)
第6条 この事業に係る庶務は、平川市教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、人材育成事業について必要な事項は、人材育成選考委員会の合議により決定するものとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行するものとする。