○平川市教育委員会事務局の組織等に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織及び職員の職について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(課及び係の設置)
第3条 教育委員会の権限に属する事務を分掌させるため、事務局に次の課及び係を置く。
課 | 係 | 分掌事務 |
学校教育課 | 教育振興係 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 教育費予算及び経理に関すること。 3 事務局及び教育機関の職員の給与並びに人事に関すること。 4 表彰に関すること。 5 規則、規程の公布又は公表に関すること。 6 公印の保管及び文書の収受、発送並びに保存に関すること。 7 学齢生徒及び児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学及び転学に関すること。 8 学校の組織及び編成等に関すること。 9 教科書その他教材の取扱いに関すること。 10 奨学金貸与に関すること。 11 その他教育に関すること。 |
学校管理係 | 1 教育財産の管理に関すること。 2 物品の出納に関すること。 3 学校施設の設置、管理及び廃止に関すること。 4 学校費予算及び経理に関すること。 5 教育機関の環境衛生に関すること。 | |
指導課 | 指導係 | 1 教育課程、学習指導及び生徒指導に係る専門的事項の指導に関すること。 2 教職員の研修に関すること。 3 就学指導に関すること。 4 学校訪問及び教育相談に関すること。 5 教科用図書の採択に関すること。 6 外国語指導助手(ALT)に関すること。 |
生涯学習課 | 社会教育係 | 1 社会教育委員に関すること。 2 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 3 青少年教育・家庭教育・視聴覚教育・体育及びレクリエーションに関すること。 4 生涯学習活動の支援に関すること。 5 その他社会教育に関すること。 |
スポーツ課 | 推進係 | 1 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づく事務に関すること。 2 スポーツ推進委員に関すること。 3 スポーツ、レクリエーションの事業に関すること。 4 スポーツ活動の指導並びに推進に関すること。 5 スポーツ施設の管理運営に関すること。 6 スポーツ施設の利用、企画調整に関すること。 7 スポーツ施設の整備、充実に関すること。 8 指定管理者制度に関すること。 9 その他スポーツ及びスポーツ施設に関すること。 |
学校給食センター | 庶務係 | 1 学校給食に関すること。 |
図書交流・協働マネジメント室 | 図書交流班 | 1 尾上分庁舎利活用に関すること。 |
協働運営班 | ||
リノベーション班 | ||
国民スポーツ大会準備室 | 国民スポーツ大会準備係 | 1 国民スポーツ大会に関すること。 |
2 前項に定めるもののほか、臨時的で重要な事務が生じた場合は、教育長が別に定めることができる。
(職員の職)
第4条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に必要により次の職を置く。
職 | 職務 |
事務局長 | 教育長の命を受け、教育委員会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
理事 | 教育長の命を受け、特に命ぜられた重要な事項を調整、助言及び指導する。 |
参事 | 教育長の命を受け、特に命ぜられた重要な事項を掌理する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
調整官 | 上司の命を受け、所管事務を掌理し、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。 |
推進官 | 上司の命を受け、所管事務を掌理し、高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。 |
専門官 | 上司の命を受け、所管事務を掌理し、知識又は経験を必要とする事務に参画する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調整及び立案に参画する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、課長の職務を補佐する。 |
室長補佐 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、室長の職務を補佐する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理する。 |
班長 | 上司の命を受け、班の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受け、重要な事務を掌理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
嘱託 | 上司の命を受け、事務を補助する。 |
用務員 | 上司の命を受け、労務に従事する。 |
自動車運転員 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
2 前項に掲げる職には、指導主事、社会教育主事又は事務職員をもって充てる。
(職務の委任)
第5条 教育長職務代理者は、自ら教育委員会事務局を指揮監督し事務を遂行することが困難である場合には、その職務を教育委員会事務局職員に委任することができる。この場合、事務局職員の指定は、次に掲げる順序による。
(1) 教育委員会事務局長
(2) 学校教育課長
(3) 指導課長
(4) 生涯学習課長
(5) スポーツ課長
(6) 学校給食センター所長
(7) 図書交流・協働マネジメント室
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日教委規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の平川市教育委員会事務局の組織等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月27日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の平川市教育委員会事務局の組織等に関する規則の規定は適用せず、改正前の平川市教育委員会事務局の組織等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月24日教委規則第3号)
この規則は、令和4年9月1日から施行し、改正後の平川市教育委員会事務局の組織等に関する規則の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日教委規則第4号)
この規則は、令和5年5月24日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月25日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。